借金の支払いを約束したときの債務弁済契約書が自分でつくれる!
口約束での「言った・言わない」のトラブル防止に役立ちます。
滞った借金の返済を約束したときや、売買代金の支払いを約束したときなどに交わす債務弁済契約書が自分でつくれます。
もともと借用書や契約書のない借金などで、あとから証拠をつくりたい場合にも使えます。
2枚複写のノーカーボンでできており、難しい法律用語はあらかじめ印字されています。
パソコンなどは必要なく、もともとの契約内容(口約束でもOK)と、支払を約束した返済条件などを順に記入していくだけで、どこでもスグに作成できます。
また、本商品で決めた契約内容を公正証書の原案とすることで、後日、公正証書にすることもできます。
★もっと、たくさん記入欄に書き込みたい…そんなときは「追加用の別紙記載用紙2枚複写版」を合わせてお買い求めください!

口約束ではなく、約束した内容を文書にして明確にしておくことが必要です。
相手に「ちゃんと払わなくてはいけない」という意識を与えることができます。

ちゃんとした契約書があれば、もし支払いが滞ったときに、それを証拠に裁判を起こし、給料差押えなどの強制執行をすることができます。
そのためにも、事前にしっかりと証拠を残しておくことが大事です。
本商品に盛り込まれている契約条項
債務弁済契約とは、既に発生している債務について、その債務を承認したうえで、弁済を約束する契約です。
金銭消費貸借契約、売買契約などの既存の契約関係から発生したものだけでなく、慰謝料など不法行為に基づく損害賠償債務でもかまいません。
承認の対象となる債務の内容を記入することができます。
承認の対象となる債務の内容を明確に特定する必要があります。
実際に支払うべき残元金とその内訳を記入することができます。
返済期限はいつなのか、ハッキリと明記しておく必要があります。
一括返済または分割返済を選んで期限を定めることができます。
債権者の住所に持参または債権者指定の振込口座に送金するというように、返済場所と返済方法を明記する必要があります。
振込で返済する場合は、金融機関の口座情報を記入することができます。
規定されていない条項でも、協議の上決定した内容があれば追加することができます。
例えば、損害賠償(遅延利息・賠償額の予定)や、強制執行認諾約款付きの公正証書を作成する旨などを記入することができます。
期限の利益とは、所定の期限までは支払わなくてよいという債務者の利益のことです。
絶対に必要な、支払いを延滞したら期限の利益を喪失させる条項があらかじめ明記されています。
裁判管轄は、取引の相手方が遠隔地にいる場合に、必ず定めておく必要があります。
行政書士本舗より一言
販売担当者
親切心からお金を貸したけど返してもらえない・・・
そんな経験をしている方は意外と多いですよね。
でも、借用書がないからといって、必ず泣き寝入りする必要はありません。
相手と返済してもらう約束をして、この債務弁済契約書をつくればOKです。
お金のことでお互いが嫌な思いをしないためにも、このタイミングでしっかり契約書を作成しておきましょう☆
この商品に対するお客様の声
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神奈川県
2014/12/23 投稿者:購入者 おすすめレベル:★★★★
印紙についての説明、漢数字一覧、たいへん親切な内容でした。
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大阪府
2011/10/21 投稿者:購入者 おすすめレベル:★★★★★
発送も早く、丁寧な説明書が同封されており安心して使うことができました。
契約様式など特殊性のものですが、行政書士本舗で購入して良かったと思います。 -
千葉県
2011/10/17 投稿者:購入者 おすすめレベル:★★★★★
迅速・丁寧なご対応に感謝致します。
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個人間での借金は、時効が10年ですが、この書類をつくることで時効がリセットされます。
もともとの契約で契約書をつくっていなかった場合には、重要な証拠となります。